1983-05-10 第98回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 不動産登記法の九十九条ノ四というところにその規定がございますが、「共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記ハ申請書ニ其旨ヲ定メタル規約ヲ証スル書面ヲ添付シテ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ要ス」、こうなっておりますので、先ほど私申し上げました答弁を一部この限度で訂正さしていただきますが、登記簿上所有者または所有権の登記名義人になっておる
○政府委員(中島一郎君) 不動産登記法の九十九条ノ四というところにその規定がございますが、「共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記ハ申請書ニ其旨ヲ定メタル規約ヲ証スル書面ヲ添付シテ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ要ス」、こうなっておりますので、先ほど私申し上げました答弁を一部この限度で訂正さしていただきますが、登記簿上所有者または所有権の登記名義人になっておる
その事実の中からどういうことが起こっているかといいますと、あなたもいまおっしゃったように、当時の契約書を見ますと、第三条に「売買代金ハ所有権移転登記済後請求スルコト。」つまり軍が金を払わないで売買契約書を結ばせた、その売買契約書のみをもって大蔵省は未登記のままで国有財産とした、こういう経緯があるわけですね。金は受け取っていない。
「売買代金ハ所有権移転登記済後請求スルコト。」、いいですか、はっきりこういうふうにうたってあるのですよ。この間も申し上げたように、これは終戦直前のごたごたのときに買収された問題ですよ。いいですか。だから、一般の物件の取引のように即座にそこでもって金のやりとりが行なわれるという、そういったことも考えられない時代です。そこで、相手は権力を持った軍隊です。
ここのところでいずれも、これは申請義務者が申請事項を大体一カ月内に申請の手続をしない場合、あるいは新所有者が、つまり土地の表示の登記をするそのことを、変更のあった日から一カ月内、あるいは「地目又ハ地積ノ変更アリタルトキ」とこういうものは「表題部二記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内二土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス」「所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル
そこで営團法の第七條では「産業設備営團ニハ所得税、法人税、営業税ヲ課セズ」それから第八條に行つて「不動産又ハ船舶ニ関スル権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ニ付登記ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ登録税ノ額ハ不動産又ハ船舶ノ價格ノ千分ノ一トス」ということになつております。この税金はおそらく第八條による税の総額だと推定をいたしておるのですが、それに間違いないのですか。